佐倉市の補装具費(購入・借受け・修理)の支給
障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具費(購入・借受け・修理)を支給する制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
補装具を購入する前に申請してください。購入後の事後申請は支給対象外です。
| 実施自治体 | 佐倉市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(購入・借受け・修理) |
| 金額・基準 | 国が規定する基準額の範囲内で購入する際の額が対象(補装具種目一覧PDF参照、今回は未確認)。基準額を超える補装具を購入する場合、差額は全て自己負担。 |
| 自己負担 | 原則1割負担。所得に応じた負担上限月額(生活保護世帯0円、市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯37,200円)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳取得者(原則として手帳に記載された障害のみが対象)、難病患者等(手帳がなくても障害の内容によっては支給可能)。介護保険と共通する4種目(車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ)は介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(世帯の中に市民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は対象外(18歳以上は本人及び配偶者、18歳未満は保護者の属する世帯員)。令和6年4月から障害児(18歳未満)は所得制限が撤廃され、課税世帯も支給対象(上限額37,200円)。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課へ相談のうえ申請する。種目により千葉県中央障害者相談センターの判定(面接判定・書類判定)や医師意見書が必要(障害児は補装具費支給意見書に基づき市が決定)。 |
| 申請窓口 | 福祉部障害福祉課(医療支援班) 電話043-484-4153 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-10 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
