朝霞市の補装具の交付・修理
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体障害者手帳の交付を受けている方、国や県に指定された難病患者等に対し、日常生活の不自由さを補って日常生活を容易にするため、補装具の交付と修理を行う制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
補装具の交付及び修理を希望する場合は、あらかじめ連絡のうえ、申請する。
| 実施自治体 | 朝霞市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給・修理費助成 |
| 金額・基準 | 視覚障害者用安全杖・義眼・眼鏡、補聴器、義手・義足・装具・車いす・歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置などを交付・修理(金額の記載なし)。 |
| 自己負担 | 補装具の交付・修理は原則1割負担(負担上限月額あり。上限額の記載なし)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳の交付を受けた方、国や県に指定された難病患者等。児童(18歳未満)は原則として指定医療機関の意見書、18歳以上は初回交付時に原則として埼玉県総合リハビリテーションセンターの適合判定が必要。介護保険の認定を受けている方は介護保険が優先。労災など他法で支給を受けられる場合や入院中は原則交付されない。 |
| 申請の流れ | 補装具業者の見積書、個人番号(マイナンバー)や身元確認ができる書類などを用意し、障害福祉課へ申請(装具により必要書類が異なるため窓口で相談)。 |
| 申請窓口 | 福祉部障害福祉課障害者支援係 電話048-463-1598 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-26 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。