志木市の補装具費の支給
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体の欠損または損なわれた身体機能を補う・代替する用具について、日常生活または職業生活を容易にするため、購入または修理のための費用を支給する制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入、修理される前にあらかじめ相談が必要。補装具は「補装具が必要」と認められた場合に限り支給されるため事前の相談が必要で、種目等によっては県の判定を受ける必要がある(てびきPDF)。
| 実施自治体 | 志木市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給・修理費助成 |
| 金額・基準 | 補装具の種目ごとに基準額が設定される(金額の記載は案内ページになし)。基準額を超える分は自己負担。 |
| 自己負担 | 1割の額を負担。「世帯」の課税状況に応じて負担上限月額が設定される(てびき記載の負担区分では生活保護世帯・市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯37,200円)。 |
| 対象となる方 | 身体障がい者手帳を持っている人と国が定める難病疾患に該当する方。別の制度が対象になる場合は他法が優先。 |
| 所得制限 | あり(18歳以上の場合は世帯(本人及び配偶者)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象にならない。令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃。) |
| 申請の流れ | 共生社会推進課障がい者福祉グループへ事前に相談のうえ申請する(詳細は「障がい者福祉のてびき」第5章)。 |
| 申請窓口 | 共生社会推進課障がい者福祉グループ 電話048-473-1449 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-26 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。