流山市の補装具費の支給
身体障害を受けたことによる身体の欠損または損なわれた身体機能の補完・代替をする、障害個別に対応して設計・加工された装具等にかかる費用を支給する制度。費用は業者に委任払い。
| 実施自治体 | 流山市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(委任払い) |
| 金額・基準 | 基準額の記載なし。月額負担上限額表あり(今回は未確認)。種目は視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡、補聴器、義手・義足・装具・車いす・電動車いす・姿勢保持装置・歩行補助つえ(多点式)・歩行器・重度障害者用意思伝達装置など。 |
| 自己負担 | 補装具の基準額に対して原則1割負担。世帯の住民税額および収入により月額負担上限額が設定される。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(他法優先の場合や障害の等級により交付が受けられない場合もある)。18歳以上は東葛飾障害者相談センターの判定または医師の意見書等が必要な場合がある。車いす等の交付は介護保険適用者は介護保険サービスが優先。 |
| 所得制限 | あり(世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は交付対象外。18歳未満の児童の補装具支給に対する所得制限はない。) |
| 申請の流れ | 補装具費支給申請書・世帯状況・収入等申告書、業者の見積書(基準額内で記載、流山市長宛)を障害者支援課へ提出する。補装具の種類・導入方法によりその他の必要書類がある。 |
| 申請窓口 | 健康福祉部障害者支援課 電話04-7150-6081 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-11 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
