富士見市の補装具の交付と修理
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体上の障がいや難病を原因とした身体機能を補うための用具(視覚障害者安全杖・義眼・眼鏡、補聴器、義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器など)の購入・修理に要する費用の支給を行う制度。更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)または指定医師の判定が必要。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
希望する補装具により手続きが異なるため事前に担当にご相談ください。
| 実施自治体 | 富士見市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(購入・修理) |
| 金額・基準 | 各補装具について基準額がある(具体額の記載はページになし)。 |
| 自己負担 | 課税世帯の方は購入や修理に要した額の1割負担(負担上限月額あり)、非課税世帯の方は基準額範囲内の負担はない。 |
| 対象となる方 | 身体上の障がいや難病を原因として身体機能を補う必要がある方。条件として更生相談所または指定医師の交付・修理適否判定が必要で、購入してしまったものは補助できない。 |
| 所得制限 | あり(市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外。) |
| 申請の流れ | 補装具費支給申請書(PDF)をダウンロードし、事前に障がい福祉課相談支援係へ相談のうえ申請する。更生相談所または指定医師の判定を経て支給決定。 |
| 申請窓口 | 障がい福祉課相談支援係 電話049-252-7101 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-28 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。