日高市の補装具支給制度
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体に障がいのある人の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするための用具(補装具)の交付と修理に要する費用を支給する制度。
| 実施自治体 | 日高市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(交付・修理) |
| 金額・基準 | 厚生労働省が定める基準額を上限とする。種類は視覚(盲人安全つえ・義眼・眼鏡)、聴覚(補聴器)、肢体不自由(義手・義足・装具・車いす・電動車いす・歩行補助つえ・座位保持装置等)。 |
| 自己負担 | 購入・修理に要する費用(厚生労働省が定める基準額を上限)の原則1割の定率負担。収入に応じた上限額(月額負担上限額)がある(上限額の記載なし)。 |
| 対象となる方 | 身体障がい者手帳の交付を受けている人で、埼玉県総合リハビリテーションセンター(身体障がい者更生相談所)の判定を受けた人。 |
| 申請の流れ | 身体障がい者手帳を持参して申請する(提出先・手順の詳細の記載なし)。 |
| 申請窓口 | 障がい福祉課基幹相談支援センター担当(本庁舎1階) 電話042-989-2111(代表) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-03 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。