目黒区障害者の補装具費(交付・修理・借受)の支給

補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者

身体障害者手帳を所持し補装具費の支給が必要な障害状況と判定された方を対象に、補装具の交付・修理・借受費用を支給する目黒区の制度。見積書と意見書を添えた事前申請が必要です。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

必要書類(見積書・意見書)を添えて目黒区障害者支援課へ申請が必要

実施自治体目黒区
給付の形費用助成
金額・基準身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具(装着して日常生活または就学・就労に用いるもの)
自己負担課税世帯は支給決定額の1割自己負担(18歳未満の障害児除く)
対象となる方身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められた身体障害者・身体障害児
所得制限あり(同一世帯に区民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外)
申請の流れ見積書と意見書を添えて申請書を提出
申請窓口障害者支援課 身体障害者相談係 03-5722-9850
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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