港区の補装具費の支給
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者
身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)や障害者総合支援法の対象となる難病患者等に、車いす・補聴器・義手義足などの補装具を給付・修理・借受けする制度です。原則として費用の1割負担で利用でき、生活保護・住民税非課税の人は無料です。購入・修理・借受け後の申請は対象にならないため、事前の申請が必要です。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入・修理・借受け後の申請は給付の対象にならないため、必ず事前の申請が必要。
| 実施自治体 | 港区 |
|---|---|
| 給付の形 | 費用支給(補装具の購入・修理・借受け費の支給) |
| 金額・基準 | 視覚障害者向け(安全つえ・義眼・矯正眼鏡等)、聴覚障害者向け(補聴器)、肢体不自由者向け(義手・義足・車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置等)、難病患者向け(車いす・電動車いす・歩行器等)が対象。 |
| 自己負担 | 原則、基準額の範囲でかかった費用の1割が利用者負担(月額の負担上限額あり)。生活保護・住民税非課税の人は無料。基準額を超えて購入・修理する場合、超えた額は全額利用者負担。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)および障害者総合支援法の対象となる難病患者等の人(介護保険対象者は介護保険制度が優先)。 |
| 所得制限 | なし(対象者要件としての所得制限の記載はないが、自己負担は生活保護・住民税非課税の人は無料。) |
| 申請の流れ | 各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請(補装具費支給申請書)、または電子申請。 |
| 申請窓口 | 各総合支所 区民課 保健福祉係(港区代表電話 03-3578-2111) |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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