鴨川市の補装具費の支給
身体障害者又は身体障害児に、障害者総合支援法に基づく補装具費を支給する制度(鴨川市補装具費の支給に関する規則による)。補装具の購入・借受け・修理が対象。鴨川市の公式サイトには利用者向けの説明ページがなく、市の例規(規則)が出典のため、自己負担・所得要件・対象品目の詳細は担当課へ直接確認してください。
| 実施自治体 | 鴨川市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(支給券方式・代理受領可) |
| 金額・基準 | 記載なし(規則に基準額・上限額の定めなし)。 |
| 自己負担 | 記載なし(規則に自己負担の定めなし)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者又は身体障害児(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち身体に障害のある児童)。 |
| 申請の流れ | 補装具費支給申請書に医師作成の補装具費支給意見書を添付して市長に提出する(身体障害者手帳で確認できる場合は意見書を省略可)。更生相談所の判定が必要な補装具は市が判定を依頼する。決定後に交付される支給券を業者に提示して購入・借受け・修理を受ける。 |
| 申請窓口 | 担当課へ問い合わせ(鴨川市の例規集の記載のみで担当課・電話番号の記載なし) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-12 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
