大津市の障害福祉 補装具費の支給
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、身体上の障害を補うための用具(義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器・姿勢保持装置・眼鏡・安全つえ・補聴器・意思伝達装置等)の交付又は修理にかかる費用(補装具費)を支給する制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
用具を購入される前に事前に相談いただき、支給等の決定を受けた方が対象となる。特に滋賀県の判定を必要とする補装具の場合、申請から支給決定までに最大で5ヶ月程度の判定期間を要する場合がある。
| 実施自治体 | 大津市 |
|---|---|
| 給付の形 | 費用支給(購入・修理費) |
| 金額・基準 | 補装具費の支給額には基準額が設定されている。品目ごとに耐用年数が設定されている(例:車いす6年、補聴器5年)。 |
| 自己負担 | 市民税課税世帯は基準額に対して1割負担(ただし37,200円が負担上限月額)。市民税非課税世帯は自己負担無し(生活保護世帯を含む)。 |
| 対象となる方 | 所定の身体障害者手帳所持者又は難病患者等。品目は肢体不自由(義肢・装具・車いす等)、視覚障害(眼鏡・安全つえ)、聴覚障害(補聴器)、重度の肢体不自由及び音声言語障害(意思伝達装置)等。 |
| 所得制限 | あり(補装具費の支給決定のあった月の属する年度(4月から6月までの間に決定の場合は前年度)に、障害者本人又は配偶者のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の場合には補装具費の支給対象外となる。) |
| 申請の流れ | 申請される方は障害福祉課にご相談ください。必要書類等のご説明をさせていただきます。申請書類として補装具(購入・修理)支給申請書、見積書様式等が必要。 |
| 申請窓口 | 健康福祉部 障害福祉課 サービス支給係 電話番号:077-528-2696 ファックス番号:077-524-0086 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-22 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。