坂戸市の補装具
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
障害者等の身体機能を補う、または代替し、長期間にわたり継続して使用される補装具(義肢・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・盲人安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器など)の費用を支給する制度。借受けにも対応。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
事前の申請が必要になります。まずはご相談ください。
| 実施自治体 | 坂戸市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(購入・修理・借受け) |
| 金額・基準 | 品目ごとの基準額の記載なし。借受けは身体の成長に伴う短期間での交換が必要な場合、障害の進行により短期間の利用が想定される場合、購入に先立ち比較検討が必要な場合に限る。 |
| 自己負担 | 補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)。世帯の所得に応じて負担上限月額が設定される。 |
| 対象となる方 | 障害者等。労災法、自賠責、健康保険による治療用装具、または介護保険の対象となる品目はそれらの制度が優先。 |
| 所得制限 | あり(世帯の所得によっては公費負担の対象外となることもある(具体的な基準額の記載なし)。) |
| 申請の流れ | 障害者福祉課障害者援護係へ事前に相談のうえ申請する。 |
| 申請窓口 | 障害者福祉課障害者援護係 電話049-283-1331(内線408) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-02 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。