坂戸市の補装具

補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

障害者等の身体機能を補う、または代替し、長期間にわたり継続して使用される補装具(義肢・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・盲人安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器など)の費用を支給する制度。借受けにも対応。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

事前の申請が必要になります。まずはご相談ください。

実施自治体坂戸市
給付の形補装具費の支給(購入・修理・借受け)
金額・基準品目ごとの基準額の記載なし。借受けは身体の成長に伴う短期間での交換が必要な場合、障害の進行により短期間の利用が想定される場合、購入に先立ち比較検討が必要な場合に限る。
自己負担補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)。世帯の所得に応じて負担上限月額が設定される。
対象となる方障害者等。労災法、自賠責、健康保険による治療用装具、または介護保険の対象となる品目はそれらの制度が優先。
所得制限あり(世帯の所得によっては公費負担の対象外となることもある(具体的な基準額の記載なし)。)
申請の流れ障害者福祉課障害者援護係へ事前に相談のうえ申請する。
申請窓口障害者福祉課障害者援護係 電話049-283-1331(内線408)
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-10-02 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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