松戸市の補装具の交付・修理
身体障害者・児の日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具(義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度意思伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器など)の交付および修理を行う制度。公式ページの更新日は2016年2月。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません。
| 実施自治体 | 松戸市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(交付・修理) |
| 金額・基準 | 基準額の記載なし。品目により千葉県の判定が必要(義肢・装具・座位保持装置・電動車いす・重度意思伝達装置・補聴器等)。補聴器は県の判定を受けてから納品され、使用後に適合判定が行われる。等級・程度によっては交付対象外となる場合がある。 |
| 自己負担 | 原則、1割負担。児童(18歳未満)は松戸市が負担。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳をお持ちの方か難病等療養者の方で、日常生活上、補装具品目が必要な人。介護保険福祉用具制度で貸出を受けられる人は原則として介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(本人または配偶者の市民税所得割額が46万円を超える場合は対象外(児童の場合は世帯の最多収入者)。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課へ直接。身体障害者手帳(難病等療養者は医師の意見書)、印鑑、マイナンバーが確認できる書類を持参。その年の1月1日現在松戸市に住民登録がない人は前住所地の課税(非課税)証明書が必要。事前に相談する。必要に応じ見積書・医師意見書の提出を求める。 |
| 申請窓口 | 福祉長寿部障害福祉課 電話047-366-7348 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-06 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。