千代田区補装具費の支給

補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等が、失われた身体機能を補う補装具を購入・修理・借り受けする際に、その費用を支給する制度です。支給決定前に購入等をすると対象外となるため、必ず事前に千代田区へ相談する必要があります。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

支給決定を受ける前に購入・修理・借り受けした用具は支給対象にならないため、事前相談が必須。

実施自治体千代田区
給付の形費用支給(補装具費)
金額・基準補装具の購入・修理・借り受けの費用を基準額の範囲で支給。
自己負担原則として基準額の範囲でかかった費用の1割が利用者負担(所得に応じて月額37,200円の負担上限あり)。住民税非課税世帯・生活保護世帯は負担なし。障害児は区独自の負担軽減策として令和6年4月1日から自己負担・負担上限額とも0円。
対象となる方身体障害者手帳をお持ちの方および障害者総合支援法の対象となる難病患者等
所得制限あり(18歳に達した本人または配偶者のうち、区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象外。障害児は令和6年4月1日から所得制限撤廃。)
申請の流れ購入等の前に障害者福祉課へ事前相談のうえ申請。申請時に個人番号(マイナンバー)が必要。
申請窓口保健福祉部障害者福祉課総合相談担当 電話 03-5211-4217(ファクス 03-3556-1223)
年度2025年度(令和7年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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