台東区補装具の交付・修理等

補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者

身体障害者(児)や難病患者等の方が、職業その他日常生活を容易にするために必要とする補装具の交付・修理・借受けを行う制度です。補聴器や車いす、義手・義足などが対象で、原則1割の自己負担で利用できます。製作・修理・借受けの前に申請が必要です。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

補装具の製作・修理または借受け前に申請が必要。種目によって指定医師の意見書又は東京都心身障害者福祉センターの判定が必要。

実施自治体台東区
給付の形現物給付(補装具の交付・修理・借受け)
金額・基準視覚障害者(児):盲人安全つえ・義眼・眼鏡、聴覚障害者(児):補聴器、肢体不自由者:義手・義足・車いす・電動付車いす等。歩行器・車いす・電動車いす・歩行補助つえは介護保険対象者を除く。
自己負担原則として利用金額の10%を負担。月額負担上限額:住民税課税世帯37,200円、住民税非課税世帯・生活保護世帯は0円。
対象となる方身体障害者手帳の交付を受けている方、難病患者等の方
所得制限あり(区民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる世帯は支給対象外。ただし令和6年4月1日から18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃。)
申請の流れ障害福祉課給付担当の窓口で申請。手続きに必要なもの:手帳、個人番号、本人確認ができるもの。
申請窓口障害福祉課給付担当 電話:03-5246-1201 ファクス:03-5246-1179
年度令和6年度時点の記載
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✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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