台東区の補装具の交付・修理等
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者
身体障害者(児)や難病患者等の方が、職業その他日常生活を容易にするために必要とする補装具の交付・修理・借受けを行う制度です。補聴器や車いす、義手・義足などが対象で、原則1割の自己負担で利用できます。製作・修理・借受けの前に申請が必要です。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
補装具の製作・修理または借受け前に申請が必要。種目によって指定医師の意見書又は東京都心身障害者福祉センターの判定が必要。
| 実施自治体 | 台東区 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付(補装具の交付・修理・借受け) |
| 金額・基準 | 視覚障害者(児):盲人安全つえ・義眼・眼鏡、聴覚障害者(児):補聴器、肢体不自由者:義手・義足・車いす・電動付車いす等。歩行器・車いす・電動車いす・歩行補助つえは介護保険対象者を除く。 |
| 自己負担 | 原則として利用金額の10%を負担。月額負担上限額:住民税課税世帯37,200円、住民税非課税世帯・生活保護世帯は0円。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳の交付を受けている方、難病患者等の方 |
| 所得制限 | あり(区民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる世帯は支給対象外。ただし令和6年4月1日から18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課給付担当の窓口で申請。手続きに必要なもの:手帳、個人番号、本人確認ができるもの。 |
| 申請窓口 | 障害福祉課給付担当 電話:03-5246-1201 ファクス:03-5246-1179 |
| 年度 | 令和6年度時点の記載 |
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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