久喜市の補装具費の支給(購入・借受け・修理)
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体障がいのある部分(難病を含む)を補って日常生活の向上を図るための補装具について、購入・借受け・修理に関して、購入を希望する用具が基準額内であれば自己負担額が原則1割となる制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
制度の利用には購入の前に給付決定を行う必要があるため、購入前に必ず相談する。申請前に障がい者福祉課または各行政センター福祉係へ連絡のうえ事前予約が必要。
| 実施自治体 | 久喜市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給・借受け・修理(基準額内1割負担) |
| 金額・基準 | 金額・基準額の記載なし。種目は視覚(安全つえ・義眼・眼鏡等)、聴覚(補聴器、人工内耳用音声信号処理装置は修理のみ)、肢体不自由(義肢・装具・姿勢保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・車載用姿勢保持装置)、重度障がい者用意思伝達装置。18歳未満のみ起立保持具・排便補助具。 |
| 自己負担 | 自己負担額は原則1割(負担上限月額の記載なし)。 |
| 対象となる方 | 身体障がいのある方(難病を含む)。手帳の要否等の明記なし。介護保険の1号・2号被保険者(該当の可能性がある方を含む)が車いす・歩行器・歩行補助杖を希望する場合は介護保険が優先されるため、まず介護保険担当課へ相談。 |
| 所得制限 | あり(「収入により、制度が利用できない場合があります」とのみ記載(具体的基準の記載なし)。18歳未満の児童は所得制限が撤廃(令和6年4月1日適用)。) |
| 申請の流れ | 事業者に見積書を依頼→見積書と補装具費支給申請書を障がい者福祉課または各行政センター福祉係へ提出→市職員による身体状況・生活環境の調査→埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定(種目により書類判定・省略あり)→給付決定通知→事業者が作成し購入・借受け→使用状況の職員確認。 |
| 申請窓口 | 障がい者福祉課自立支援第1係・第2係 電話0480-22-1111(菖蒲福祉係 0480-85-1111、栗橋福祉係 0480-53-1111、鷲宮福祉係 0480-58-1111) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-27 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。