山口市の補装具費支給制度
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病患者を対象に、車いす・歩行補助つえ・義手・義足・装具・補聴器・義眼・眼鏡・視覚障がい者安全つえなど、失われた身体の部分や障がいのある身体部分を補うための用具の購入、借受け又は修理に要する費用を支給する制度。購入前の事前申請が必要。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入前に各窓口へ申請することが必要。用具によっては山口県身体障害者更生相談所の判定や医師の意見書等が必要な場合がある。
| 実施自治体 | 山口市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付(費用の支給、原則1割自己負担) |
| 金額・基準 | 対象用具の例:肢体不自由者向け「車いす・歩行補助つえ・義手・義足・装具」、聴覚障がい者向け「補聴器」、視覚障がい者向け「義眼・眼鏡・視覚障がい者安全つえ」等。 |
| 自己負担 | 原則1割負担。世帯の所得状況により月額の負担上限額が決まる(生活保護受給世帯・市民税非課税世帯は自己負担なし、市民税課税世帯(一般)は月額37,200円が上限)。 |
| 対象となる方 | 身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病患者 |
| 所得制限 | あり(一般世帯であって、課税対象者(本人又は配偶者)の市民税所得割額が46万円以上の世帯員がいる場合は支給対象外となる。) |
| 申請の流れ | 山口市役所本庁舎9番窓口、各総合支所総合サービス課、または指定の地域交流センターに支給申請書、身体障がい者手帳等を提出する。指定登録業者以外からの購入は対象外。 |
| 申請窓口 | 山口市 障がい福祉課 給付担当 電話:083-934-2961 FAX:083-934-4142 |
| 年度 | 令和7年度(2025年度)時点の掲載内容(ページ最終更新2025年4月1日) |
✅ この情報は 2026-08-22 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。