船橋市の障害児・者への補装具費の支給
障害児・者の日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具費(購入・借受け・修理費)を支給する制度。支給要件・金額は国の規定による。品目により申請手続きが異なる。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入する前に申請して下さい。個人で購入された補装具は助成できません。
| 実施自治体 | 船橋市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(購入・借受け・修理) |
| 金額・基準 | 品目ごとに国が規定する基準額がある。利用者負担上限額は市民税所得割課税世帯37,200円、市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯0円。基準額を超える場合は差額が自己負担(特例補装具として認められる場合あり)。 |
| 自己負担 | 基準額での購入は基準額の1割負担(月の上限額あり)。均等割のみ課税・非課税世帯は市補助金により自己負担0。基準額超過の場合は基準額の1割+超過額(非課税・生活保護世帯等は超過額のみ)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳をお持ちの方(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害・障害児・難病患者等)。品目により千葉県中央障害者相談センターの判定または医師の意見書が必要。介護保険に該当する品目は原則として介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(対象者が18歳以上の障害者の場合、本人又は配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は支給対象外。令和6年4月1日より18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課相談支援係へ、身体障害者手帳、対象品目の見積書、補装具費支給申請書、同意書を提出する(その他必要書類があるため申請前に必ず相談)。千葉県中央障害者相談センターの判定には予約が必要(市が予約)。 |
| 申請窓口 | 障害福祉課相談支援係 電話047-436-2309 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。