新座市の補装具の交付・貸与・修理

補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

日常生活を営むのに必要な補装具を交付・貸与・修理する制度。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

補装具の交付・貸与・修理には事前に申請が必要なため、障がい者福祉課へ相談する。

実施自治体新座市
給付の形現物支給・貸与・修理
金額・基準種目は視覚(安全つえ・義眼・眼鏡)、聴覚(補聴器)、肢体不自由(義手・義足・装具・車椅子等)、重複障がい(重度障がい者用意思伝達装置)。金額・基準額の記載なし。
自己負担原則、掛かった費用の1割の自己負担。生活保護・市町村民税非課税世帯は自己負担なし。
対象となる方身体障がい者手帳の交付を受けた方、難病患者。児童(18歳未満)は専門医の意見書、18歳以上は初めて交付を受ける際に原則として埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要。労災保険・戦傷病者特別援護法・介護保険が適用される方はそちらが優先。
所得制限あり(本人又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は補装具費の対象外。)
申請の流れ障がい者福祉課へ相談のうえ申請する(申請書類の詳細の記載はページになし)。
申請窓口障がい者福祉課障がい者支援第1・2係 電話048-477-6891
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-09-27 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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