立川市の補装具費の支給
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体障害者手帳所持者を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器・義眼など職業その他日常生活の能率の向上を図るための補装具の作製・修理等に要する費用の100分の90を公費で負担する制度。事前申請が必要で、種目により東京都心身障害者福祉センターの判定を要する場合がある。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
制度の利用には事前申請が必要。補装具の種目により東京都心身障害者福祉センターの判定が必要な場合がある。
| 実施自治体 | 立川市 |
|---|---|
| 給付の形 | 費用給付(公費負担90%、利用者負担原則10%) |
| 金額・基準 | 補装具の作製・修理等に要する費用の100分の90を公費で負担。対象種目は視覚障害者用(安全つえ、義眼、眼鏡等)、聴覚障害者用(補聴器)、肢体不自由者用(義肢、装具、車いす等)、内部障害者用(重度障害者用意思伝達装置等)。介護保険制度に同種目がある場合は介護保険が優先。 |
| 自己負担 | 補装具基準額の原則1割が利用者負担。世帯の市民税所得割額が一定額未満の場合は減免、市民税非課税世帯は無料。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳所持者。18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満の場合は住民基本台帳上の世帯を負担の算定基礎とする。 |
| 所得制限 | あり(本人またはその配偶者のいずれかに前年度の市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、補装具費支給の対象外となる。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課へ事前申請。種目により判定(東京都心身障害者福祉センター)を経て支給決定。 |
| 申請窓口 | 福祉部 障害福祉課。電話042-523-2111(内線1520〜1523ほか)。 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-20 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。