親の介護のために仕事を休むことが増えてきて、有給休暇を使い切りそうです。何か使える制度はありますか。
あります。介護のために仕事を休める制度には、「介護休業」と「介護休暇」の2種類があり、どちらも法律で定められた労働者の権利です。それぞれ性格が違うので、順番に整理します。
介護休業とは
まとまった期間休みたい場合は、どうすればいいですか。
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得できる、まとまった休業のための制度です。
介護休業の対象家族
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
取得するには、休業を開始したい日の2週間前までに、書面などで勤務先に申し出る必要があります。希望どおりの日から休業したい場合は、この期限を守ることが大切です。
介護休業給付金
介護休業中は無給になってしまうのでしょうか。
一定の要件を満たせば、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。支給額の目安は、休業開始時の賃金日額に支給日数と67%を掛けた金額です。支給要件として、介護休業を始めた日より前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることなどが必要です。支給日数の上限は、介護休業と同じく対象家族1人につき通算93日までです。
介護休業給付金の申請の流れ
- 勤務先に介護休業を申し出る(開始予定日の2週間前まで)
- 介護休業を取得する
- 介護休業終了後、勤務先を管轄するハローワークに給付金を申請する(申請期限は介護休業終了日の翌日から2か月後の月末まで)
- 審査を経て給付金が支給される
介護休暇とは
通院の付き添いなど、1日だけ休みたいときはどうすればいいですか。
そうした単発の用事には「介護休暇」が向いています。対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで取得できます。半日単位だけでなく、時間単位でも取得できるため、通院の付き添いなど短時間の用事にも使いやすい制度です。介護休業とは異なり、口頭での申請も可能で、給付金の対象にはなりません。
2つの制度の違い
介護休業と介護休暇の比較
- 介護休業: 通算93日まで、3回に分割可。申出は2週間前までに書面等。給付金あり(67%)
- 介護休暇: 年5日(2人以上は年10日)。時間単位も可。口頭申請可。給付金なし
まとまった態勢を整えたいときは介護休業、通院や急な用事には介護休暇、というように使い分けるのが基本です。
どこに相談すればいい?
実際に使いたいときは、まず誰に相談すればいいですか。
まずは勤務先の人事・総務担当に、介護休業または介護休暇を取得したい旨を伝えてください。給付金の具体的な要件や金額の見込みについては、勤務先を管轄するハローワークでも相談できます。介護そのものの相談は、ケアマネジャーや地域包括支援センターが窓口になります。介護保険サービスをほとんど使わずに介護を続けている方向けの「家族介護慰労金」という別の支援制度もあるので、あわせて家族介護慰労金とはもご確認ください。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 介護休業を取得したいのですが、いつまでに申し出ればいいですか?
- 介護休業給付金の対象になるか、確認してもらえますか?
- 通院の付き添いだけなら、介護休暇と介護休業のどちらが向いていますか?
- 介護休暇は時間単位で取得できますか?
- すでに一度介護休業を取得しているのですが、同じ家族についてもう一度使えますか?
まとめ
| 制度 | 日数 | 申請方法 | 給付金 |
|---|---|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで(3回まで分割) | 開始2週間前までに書面等で申出 | あり(賃金日額×支給日数×67%) |
| 介護休暇 | 対象家族1人で年5日、2人以上で年10日 | 口頭申請可、時間単位も可 | なし |
有給を使い切る前に、こうした制度があると知れてよかったです。
はい。まずは勤務先に「介護のために制度を使いたい」と伝えることから始めてみてください。一人で仕事と介護を抱え込みすぎないようにすることも大切です。無理を感じたときは介護疲れで限界を感じたらもあわせてご覧ください。