母の介護で、介護休業を取ろうか迷っています。「デメリットが多い」という話も見て、取って損をしないか、職場に迷惑をかけないか、不安です。
介護休業には、収入や復帰、日数、職場との関係に、事前に知っておきたい点があります。一方で、制度で守られている部分もあります。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、気になりやすい4つの点と、使い切ったあとの選択肢を整理します。制度の全体像は介護休業・介護休暇とはにまとめています。
気になりやすい4つの点
- 収入: 休業中の賃金は会社の規程で決まり、給付金は休業開始時賃金日額の67%相当が目安
- 復帰: 休業のあとに戻る前提の制度。戻れないとき給付の扱いが変わる
- 日数: 対象家族1人につき、3回まで通算93日
- 職場: 要件を満たす申出は、会社が拒めない。不利益な取扱いも禁止されている
収入は、休む前より少なくなる場合がある
休んでいる間の収入は、どうなりますか。
休業中に賃金が出るかどうかは、会社の規程によります。厚生労働省の「介護休業」のページでは、雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす人には、休業期間中に休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給される、とされています。つまり、休業前の賃金より少なくなる場合があります。
賃金が支払われた場合は、支給額が調整される仕組みもあります。要件や調整の考え方は介護休業給付金がもらえないのはどんなときにまとめています。休業のあとに退職する予定がある場合は給付の対象外になるため、あわせて確認してください。
休業のあと、戻れなかったとき
休業のあとに、仕事に戻れなくなったらどうなりますか。
介護休業給付は、休業のあとに職場へ戻ることを前提とした給付です。ハローワークのリーフレットには、休業を開始する時点で、休業のあとの離職が予定されている人は支給の対象にならない、と書かれています。また、支給単位期間の途中で離職した場合、その期間は支給されません。
一方で、厚生労働省のあらましでは、休業のあとは原則として元の仕事または同じ程度の仕事に戻れるよう配慮することが、事業主の指針として示されています。休業の前に、勤務先に「休業のあとの働き方」をどう扱うかを確認しておくと安心です。
⚠️ 復帰が決まっていない段階では
「戻れるか分からない」という段階の給付金の扱いは、個別の事情で判断が分かれます。休業を申し出る前に、勤務先の人事・総務担当とハローワークに、今の状況をそのまま伝えて確認してください。
93日を使い切ったあと
93日で足りなくなったら、どうすればいいのでしょうか。
介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日までです。厚生労働省のページでは、休業の期間を、自分が介護を行う期間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間と捉えることが勧められています。使い切ったあとも、次のような制度があります。
| 制度 | 内容(厚生労働省のページの説明) |
|---|---|
| 介護休暇 | スポットで休みたい場合 |
| 短時間勤務等の措置 | 短時間勤務・フレックス・時差出勤などの制度 |
| 所定外労働の制限 | いわゆる残業のない働き方をする場合 |
| 時間外労働の制限 | 法定労働時間内で働く場合 |
| 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時の深夜勤務をしない場合 |
介護休暇の条件は介護休暇の条件で詳しく整理しています。制度の対象や使える日数は、勤務先と働き方で変わる場合があります。休業のうちに、ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談して、介護保険のサービスを組み合わせ、家族だけで抱える時間を減らす準備を進めると、休業のあとが楽になります。
職場に申し出る・断られたとき
職場に迷惑をかけないか、断られないかが心配です。
厚生労働省のあらましには、事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできない、と書かれています。事業の繁忙や経営上の理由で休業を妨げることはできない、とも説明されています。ただし、労使協定がある場合に限り、次の人は拒まれることがあります。
- 継続して雇用された期間が1年に満たない人
- 申出の日から93日以内に雇用が終わることが明らかな人
- 1週間の所定労働日数が2日以下の人
また、介護休業などを申し出たこと、取得したことを理由とする解雇、降格、減給などの不利益な取扱いは禁止されています。ただし、休業した期間を働かなかったものとして賃金や賞与を計算すること自体は、不利益な取扱いには当たらないとされています。休業期間を超えて働かなかったものとして扱うことは「不利益な算定」に当たります。
申出は、希望する開始日の2週間前までに、書面などで事業主に行います。休業中の待遇や、休業のあとの賃金・配置などについて、事業主はあらかじめ定めて周知するよう努力することが求められています。就業規則や担当者に確認しましょう。
⚠️ 申出を断られた、不利益な扱いを受けたと感じたら
育児・介護休業法に関する相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。介護休業給付金のことはハローワーク、介護そのものの相談は地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当課に聞けます。一人で抱え込まず、早めに相談してください。
「迷惑かもしれない」という気持ちについて
やはり、周りに申し訳ない気持ちがあります。
気兼ねを感じる方は少なくありません。制度は、働く人が仕事を続けながら介護に向き合えるように設けられています。迷っている段階でも、まず勤務先の人事・総務担当に、「介護のために制度を使うかもしれない」と相談しておくと、休業の時期や業務の引き継ぎを一緒に考えやすくなります。伝え方の例は親の介護で仕事を休むときの伝え方にあります。制度の使い方に決まった正解はなく、状況によって、休業と介護休暇や短時間勤務を組み合わせることもできます。
相談先と、そのまま使える質問メモ
勤務先・窓口に聞くときの質問メモ
- 介護休業中の賃金は、会社の規程でどうなりますか?
- 休業のあと、元の仕事に戻れますか。配置や賃金はどうなりますか?
- 休業中に賞与や昇給の扱いはどうなりますか?
- 93日を使い切ったあと、使える両立支援制度(短時間勤務、残業の制限など)はありますか?
- 休業を申し出る期限と、手続きの流れを教えてください
- 休業のあとに退職を考えていますが、給付金の扱いはどうなりますか?(ハローワークへ)
- 申出を断られたとき、どこに相談できますか?
まとめ
| 気になる点 | 事実 | 確認先 |
|---|---|---|
| 収入 | 給付金は休業開始時賃金日額の67%相当が目安。賃金の扱いは会社の規程 | 勤務先・ハローワーク |
| 復帰 | 給付は休業のあとの職場復帰が前提。退職の予定があると対象外 | ハローワーク・勤務先 |
| 日数 | 対象家族1人につき3回まで、通算93日 | 勤務先 |
| 使い切ったあと | 介護休暇、短時間勤務、残業・深夜業の制限など | 勤務先・労働局 |
| 職場 | 要件を満たす申出は拒めない(労使協定の例外あり)。不利益な取扱いは禁止 | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
不安は、確認すれば減らせる部分が多いと分かりました。
はい。取るか取らないかを急いで決めず、収入と復帰の見通し、休業のあとの介護の体制を確認してから決めてください。迷うときは、勤務先とハローワーク、地域包括支援センターに早めに相談しましょう。

