佐賀市で使える制度
日常生活用具給付事業
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象に、在宅の障がい者等の日常生活を容易にするための用具を給付する佐賀市の事業。市民税非課税世帯は自己負担5%に軽減され、購入前の事前申請が必須です。
補装具費(購入・借受け・修理)の支給
身体障害者手帳を持ち判定の結果必要と認められた方(対象難病等含む)に、義肢・車椅子・補聴器など補装具の購入・借受け・修理費用を支給する佐賀市の制度。購入・借受け・修理の前に申請が必要です。
介護用品(紙おむつ)支給事業
65歳以上で要介護3・4・5の市県民税非課税世帯の在宅高齢者に、紙おむつの現物を毎月家庭に配達する佐賀市の事業。月に応じて限度額が段階的に増え、無料で利用できます。毎月10日締め切りで翌月分から支給が始まります。