佐賀市の日常生活用具給付事業
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象に、在宅の障がい者等の日常生活を容易にするための用具を給付する佐賀市の事業。市民税非課税世帯は自己負担5%に軽減され、購入前の事前申請が必須です。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
給付を希望される場合は、事前に申請が必要です
| 実施自治体 | 佐賀市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給等 |
| 金額・基準 | 日常生活用具対象種目一覧に記載の各品目(詳細はPDFの一覧表を参照) |
| 自己負担 | 原則10%の費用負担。市民税非課税世帯は5%に軽減 |
| 対象となる方 | 在宅の障がい者等。身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の所持者 |
| 所得制限 | あり(世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は給付の対象とならない) |
| 申請の流れ | 必要書類(8項目)を添えて障がい福祉課へ事前申請 |
| 申請窓口 | 保健福祉部 障がい福祉課 生活支援二係 0952-40-7255 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-19 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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