三鷹市で使える制度
日常生活用具の給付
在宅の障害者(児)を対象に日常生活用具を給付する事業。40〜65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険が前提となり、65歳以上は介護保険の対象となるため本制度の対象外。
補装具の支給
身体障がい者(児)が身体の不自由を補うための補装具について、その費用(修理費含む)の100分の90を公費で負担する制度。
高齢者等紙おむつ支給事業
介護保険の要介護4または5で住民税非課税世帯に属する在宅高齢者を対象に、指定カタログから紙おむつ等を選んで月1回配送する現物支給事業。