全国の生活介護
障害福祉サービス (居宅介護・重度訪問介護など)対象: 障害児対象: 成人障害者
常時介護を必要とする方が、昼間の時間帯に施設等で入浴・排せつ・食事の介護を受けながら、創作的活動や生産活動に参加できる全国一律の障害福祉サービスです。障害支援区分3以上(施設入所の場合は4以上)が基本要件で、50歳以上は要件が緩和されます。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
利用前に市区町村で障害支援区分の認定を受け、サービス等利用計画を作成し、受給者証の交付を受ける必要がある
| 実施自治体 | 全国 |
|---|---|
| 給付の形 | サービス提供 |
| 金額・基準 | 入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供 |
| 自己負担 | 世帯の所得に応じた月額負担上限額の範囲内で原則1割負担(住民税非課税世帯等は負担なしの場合あり) |
| 対象となる方 | 常時介護を必要とする方で、次のいずれかに該当。(1)障害支援区分3以上(施設入所時は区分4以上) (2)50歳以上で区分2以上(施設入所時は区分3以上) (3)区分4未満で生活介護と施設入所支援の組み合わせを希望し市町村が認めた者 |
| 所得制限 | あり(世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定される) |
| 申請の流れ | 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請 → 障害支援区分の認定 → サービス等利用計画の作成(相談支援専門員) → 受給者証交付 → 事業所と契約 |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、相談支援専門員 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-14 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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