松戸市の介護用品(紙おむつ等)の支給
在宅で重度の要介護者を介護している家族を支援するために、紙おむつを支給する事業(家族介護用品支給事業)。審査後に支給券が郵送され、案内に沿って紙おむつの支給を受ける。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
支給を受けるには申請が必要。申請受付後に市で審査を行い、対象となった方に支給券を郵送する。
| 実施自治体 | 松戸市 |
|---|---|
| 給付の形 | 支給券方式(現物給付) |
| 金額・基準 | 支給数は、要介護3は月1組、要介護4・5は市民税非課税世帯が月2組、市民税課税世帯が月1組。支給券に有効期間があり、期間外の交換はできない。 |
| 自己負担 | 無料。 |
| 対象となる方 | 申請ができる人は住民票が市内にあり、対象となる要介護者を介護している方(入院・施設入所の場合は対象外)。対象となる要介護者は、住民票が市内にあり、要介護3・4・5の認定を受け、紙おむつを利用している方。 |
| 所得制限 | なし(所得による対象外はない(要介護4・5は市民税非課税世帯の方が支給数が多い)。) |
| 申請の流れ | 「松戸市紙おむつ等支給申請書」を介護保険課に提出する(郵送・松戸市オンライン申請システムも可)。 |
| 申請窓口 | 福祉長寿部介護保険課(介護保険事務センター 給付担当) 電話047-366-7067 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-06 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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