郡山市の障がい児(者)のための日常生活用具
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
身体障害者手帳所持者・重度知的障がい者・精神障害者保健福祉手帳所持者・対象の難病患者を対象に、日常生活用具を給付または貸与する郡山市の事業。介護保険対象品目(便器・特殊寝台・入浴補助用具など)は介護保険からの貸与・給付が優先されます。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
詳細は障がい福祉課へ要問い合わせ
| 実施自治体 | 郡山市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給・貸与 |
| 金額・基準 | 品目は多岐にわたる(詳細は市の対象品目一覧を参照)。貸与は市民税非課税世帯に属する方に限る |
| 自己負担 | 給付の場合、原則1割自己負担。所得区分に応じて月額負担の上限額あり。貸与の場合は通話料等が自己負担 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳の交付を受けた方、重度の知的障がいのある方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、対象の難病に罹患している方 |
| 所得制限 | あり(本人又は配偶者(18歳未満の児童は世帯員)のうち市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外) |
| 申請の流れ | 保健福祉部障がい福祉課へ申請 |
| 申請窓口 | 保健福祉部障がい福祉課 024-924-2381 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-12 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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