郡山市の障がい児(者)のための日常生活用具

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者

身体障害者手帳所持者・重度知的障がい者・精神障害者保健福祉手帳所持者・対象の難病患者を対象に、日常生活用具を給付または貸与する郡山市の事業。介護保険対象品目(便器・特殊寝台・入浴補助用具など)は介護保険からの貸与・給付が優先されます。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

詳細は障がい福祉課へ要問い合わせ

実施自治体郡山市
給付の形現物支給・貸与
金額・基準品目は多岐にわたる(詳細は市の対象品目一覧を参照)。貸与は市民税非課税世帯に属する方に限る
自己負担給付の場合、原則1割自己負担。所得区分に応じて月額負担の上限額あり。貸与の場合は通話料等が自己負担
対象となる方身体障害者手帳の交付を受けた方、重度の知的障がいのある方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、対象の難病に罹患している方
所得制限あり(本人又は配偶者(18歳未満の児童は世帯員)のうち市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外)
申請の流れ保健福祉部障がい福祉課へ申請
申請窓口保健福祉部障がい福祉課 024-924-2381
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-12 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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