八王子市で使える制度
日常生活用具の給付
身体障害者手帳の重度の方や愛の手帳の重度の方を対象に、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など日常生活用具を給付する制度です。給付は種目ごとに定められた基準額の範囲内で行われ、原則1割を利用者が負担します。給付決定前に購入した用具は対象外となるため、事前の申請と決定が必要です。
補装具費の支給
身体障害者手帳所持者や、障害者総合支援法で定める疾病に該当する難病患者等の方を対象に、義肢・補聴器・車いすなど補装具の費用を支給する制度です。国が定める基準額の原則1割が自己負担で、基準額を超えた部分は全額自己負担となります。本人または配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は対象外となり10割負担です。
在宅高齢者おむつの給付
市内に居住する65歳以上の在宅高齢者で、要介護1以上の認定を受け、世帯全員が住民税非課税の方を対象に、市が委託した業者が月1回紙おむつを自宅へ配達する事業です。費用の2割を利用者が負担し、上限4,400円(税込)を超えた分は全額自己負担となります。