大田区で使える制度
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)の日常生活を容易にするため、特殊寝台・特殊マット・移動用リフト・浴槽・便器・紙おむつなど51種類の用具を給付する大田区の事業。現物給付のため、必ず購入前に見積書と手帳を持って地域福祉課へ相談する必要があります。
補装具費の支給
身体障害者手帳を持つ方や難病等患者を対象に、義手・義足・車椅子・補聴器・眼鏡などの補装具費用を支給する大田区の制度。東京都心身障害者福祉センターの判定を経て支給決定を受けてから、製作施設・業者と契約する流れです。
紙おむつ等の支給
要介護3〜5、または要介護1・2でも医師が紙おむつを必要と認めた高齢者に、カタログから毎月500点の範囲内で紙おむつを支給する大田区の事業。区が支給する紙おむつを使えない入院中の方にはおむつ代助成(月5,000円限度)もあります。