渋谷区の日常生活用具費の支給
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
在宅の障がい者(児)を対象に日常生活用具の購入費用を支給する渋谷区の事業。支給決定を受ける前に購入・修理した用具は対象外になるため、必ず事前に相談する必要があります。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象にならないため、購入前に相談が必要
| 実施自治体 | 渋谷区 |
|---|---|
| 給付の形 | 費用助成 |
| 金額・基準 | 用具種目の詳細は「日常生活用具対象種目」一覧を参照。種目ごとに給付上限の基準額あり |
| 自己負担 | 世帯の所得に応じて自己負担あり。基準額を超えたときは超えた金額も自己負担 |
| 対象となる方 | 在宅の障がい者(児) |
| 所得制限 | あり(本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は対象外(令和6年4月1日より18歳未満の児童は所得制限撤廃)) |
| 申請の流れ | 障がい者福祉課身体福祉係へ購入前に相談のうえ申請 |
| 申請窓口 | 障がい者福祉課身体福祉係 03-3463-1211 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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