練馬区の障害者の紙おむつの支給
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の障害者で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方に、区指定の紙おむつ製品を毎月配達する練馬区の事業。利用には登録申請が必要です。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
利用するためには登録申請が必要
| 実施自治体 | 練馬区 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給(配送方式) |
| 金額・基準 | 区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを毎月1回配達 |
| 自己負担 | 購入金額の1割(注文金額8,000円以上の場合は「注文金額-7,200円」の額) |
| 対象となる方 | 常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の交付を受けている方(所得基準や施設入所者など除外あり) |
| 所得制限 | あり(所得基準あり(詳細は窓口で要確認)) |
| 申請の流れ | 身体障害者手帳または愛の手帳を持参し、管轄の総合福祉事務所福祉事務係で登録申請 |
| 申請窓口 | 練馬・石神井・大泉・光が丘の各総合福祉事務所 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-04 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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