練馬区の日常生活用具の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
在宅の心身障害者(児)を対象に、日常の生活を容易にしたり介護者の負担を軽減するための用具を給付する練馬区の事業。現金給付ではないため、必ず購入前に総合福祉事務所へ相談する必要があります。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
現金給付ではないため必ず購入前に相談が必要
| 実施自治体 | 練馬区 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給等 |
| 金額・基準 | 具体的な種目は提供種目等一覧で確認(用具ごとに基準額が異なる) |
| 自己負担 | 原則1割の自己負担があります |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳をお持ちの方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方等 |
| 所得制限 | あり(18歳以上は世帯所得制限あり(区民税所得割額46万円以上で対象外)。令和7年4月より18歳未満は所得制限撤廃) |
| 申請の流れ | 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)へ購入前に相談・申請 |
| 申請窓口 | 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係、練馬・石神井・大泉・光が丘の4事務所) |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-04 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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