中野区日常生活用具、住宅改善の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者

重度障害者や難病患者等を対象に、特殊寝台・補聴器対応電話・点字ディスプレイなど55種類の日常生活用具と、中規模住宅改善・移動設備の設置など2種類の住宅改善を給付する中野区の事業。65歳以上や40歳以上の特定疾病による障害者も対象です。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

申請方法や手順については、必ず事前に問い合わせが必要

実施自治体中野区
給付の形現物支給等
金額・基準55種類の日常生活用具(特殊寝台、補聴器対応電話、点字ディスプレイなど)と2種類の住宅改善(中規模住宅改善、移動設備の設置)
自己負担種目ごとに限度額があり、限度額までは区が負担。住宅改善の給付は世帯の課税状況により自己負担金あり
対象となる方重度障害者や難病患者等。65歳以上の方、40歳以上の特定疾病による障害者も対象
所得制限あり(住宅改善の給付は世帯の課税状況により自己負担金がある)
申請の流れ障害者等の相談窓口へ事前に問い合わせ・相談のうえ申請
申請窓口障害者等の相談窓口(区役所3階・障害者支援係) 03-3228-8706
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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