中野区の日常生活用具、住宅改善の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
重度障害者や難病患者等を対象に、特殊寝台・補聴器対応電話・点字ディスプレイなど55種類の日常生活用具と、中規模住宅改善・移動設備の設置など2種類の住宅改善を給付する中野区の事業。65歳以上や40歳以上の特定疾病による障害者も対象です。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
申請方法や手順については、必ず事前に問い合わせが必要
| 実施自治体 | 中野区 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物支給等 |
| 金額・基準 | 55種類の日常生活用具(特殊寝台、補聴器対応電話、点字ディスプレイなど)と2種類の住宅改善(中規模住宅改善、移動設備の設置) |
| 自己負担 | 種目ごとに限度額があり、限度額までは区が負担。住宅改善の給付は世帯の課税状況により自己負担金あり |
| 対象となる方 | 重度障害者や難病患者等。65歳以上の方、40歳以上の特定疾病による障害者も対象 |
| 所得制限 | あり(住宅改善の給付は世帯の課税状況により自己負担金がある) |
| 申請の流れ | 障害者等の相談窓口へ事前に問い合わせ・相談のうえ申請 |
| 申請窓口 | 障害者等の相談窓口(区役所3階・障害者支援係) 03-3228-8706 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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